ドイツで出産後の手当申請と手続きを超詳しくメモしたので公開してみる

ドイツで出産後の手当申請と手続きを超詳しくメモしたので公開してみる

産休手当・育休手当・児童手当の申請に関するナレッジです。ご査収ください。
Clock Icon2023.01.12

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

Guten Tag, ベルリンの伊藤です。

昨年ドイツで出産してもうすぐ1年半が経ちます。子どもは可愛い。

産後3ヶ月で復職して夫婦で時短&テレワーク育児してみた | DevelopersIO

子が生まれると、産前産後の産休手当(Mutterschaftsgeld)、育休手当(Elterngeld)、児童手当(Kindergeld)といった支援金がもらえます。

とはいってもなかなかややこしい役所手続き。会社から必要なドキュメントもあります。

このブログでは、今後の会社のナレッジのためにアウトプットするとともに、ドイツ在住の方に役に立つよう、手続きの流れや申請書類のことを説明します。

はじめに

  • Elterngeld の直訳は「両親手当」ですが、ここでは日本語でより一般的な ”育休手当” という名称で記載します。
  • 2021年11月時点の日本人夫婦で共働きフルタイム会社員の例を元に記載しています。自営業や公務員、無職の場合に手当の支給条件や手続きが異なったり、パートタイム等で収入が一定に満たない場合などに支給額の計算が変わる場合があります。
  • 産休手当は産休に入るまで、育休手当は育休に入る7週間前までに準備が必要です。児童手当は産後6ヶ月遡及して申請できるので、3つの手当をこの順番にご紹介します。
  • 他にも出生届やパスポートなどなど、手当申請に加えて行ったタスク一覧の流れをブログ末尾に紹介します。

産休手当 (Mutterschaftsgeld)

産休の期間

出産休暇は産前が任意、産後が義務です。産休期間=手当の支給期間となります。

  • 産前:出産予定日から6週間前 (双子なら14週間)
    • 本人が希望する限り、勤務可能。いつでも希望を変えてもOKで、会社は強要してはならない (§ 3 Abs. 1 MuSchG)
  • 産後:出産予定日か実際の出産日 (どちらか遅い方) から8週間後
    • この期間は絶対働いてはならない
    • 双子、早産、障害のある子供の場合、12週間後まで

申請方法

妊娠後期に入る前後で、以下のような出産予定日の証明書(Zeugnis über den mutmaßlichen Tag der Entbindung)が婦人科で発行されるので、産休に入るまでに会社と保険会社に提出します。保険会社には、例えば TK であればこちらのページからオンラインで登録し、予定日の6週間前頃に産前分がまとめて振り込まれます。

(※参照元

会社からは、実際の最終勤務日に従って給与計算が行われ、給与と同じ方法で支払われます。

出産後、会社と保険会社それぞれに、実際の産休開始日・実際の出産日・子どもの状況(健康状態や双子かどうか)を申告し、出生証明書を提出します。これに従って産後手当の期間が確定され、保険会社からは産前支給分の再計算とともに残りの産休手当が振り込まれます。

産休手当の支給金額

  • 過去3ヶ月の手取り給与の平均額が保証される(社会保険料などの課税対象外)
    • このうち13ユーロ/日の金額は健康保険会社より支給
    • 差分は会社より支給

会社支給額の計算例

# 手取りが1500ユーロで出産予定日が4/30の社員が
# 3/20まで働いた場合 (※本来なら6週間前の3/19から休暇取得できる)
A: 12月〜2月の手取り給与 1500 + 1500 + 1500 = 4500 EUR
B: 1日あたりの手取り給与 (= A / 日数) 4500 / 90 = 50 EUR
C: 1日あたりの会社支給分の産休手当 (= B - 13 €) 50 - 13 = 37 EUR

# 5/1に出産した場合
# 5/2から8週間の6/26まで非課税で産休手当を支給
3月: 1407 EUR (= 20日分の給与 + 11日分の産休手当)
(給与: 1500 * 20/30 = 1000)  # 参考値; 実際には普段の額面2/3に課税して手取りを算出
(手当: 37 * 11 = 407)
4月: 1110 EUR (= 37 * 30)
5月: 1147 EUR (= 37 * 31)
6月:  962 EUR (= 37 * 26) 

# 保険会社からは、別途以下が振り込まれる
産前: 546 EUR (= 6週間分 = 13 * 6 * 7)
産後: 728 EUR (= 3/20〜6/26分 - 支給済みの 546 €)

会社関連

  • 妊娠・産休の申告時期:明確な期限は定められていない
    • 一般的には、安定期に入った3ヶ月以降で、引き継ぎなど仕事に支障を来さぬように時間的余裕を持って知らせる
    • 健康リスクのある仕事なら、安定期に入るまで安全に働けるように分かり次第伝える
    • 申告は本人の責任なので、もし申告せずに産休期間を逃した場合、産休や手当の遡及申請は不可
  • 有給休暇:
    • 産休中の休暇は消化・失効しない。産休は働いたものと同様と扱われ、年次有休日数も規定日数通り支給される。
    • 残有休は、当年度内(翌年3月末)でなく、翌年内まで持ち越せる。そのまま育休期間 (Elternzeit) に入る場合は、そちらのルールに従う。
    • 参考1参考2参考3
  • 解雇の保護:妊娠期間中と産後4ヶ月以内の社員を解雇することはできない
    • ただし会社側が妊娠を認知している必要あり(社員が解雇通知後に申告してもだめ)
    • 期限付きの労働契約の場合は、会社は契約期間を延長せねばならないという義務はない

育休手当 (Elterngeld)

書類集めに最も奔走し、調べる段階でもかなり混乱したのが育休手当でした。シンプルに「1年育休&手当」であれば問題ないと思いますが、もう少し特殊な申請をする場合は2つの定義をまず理解しましょう。

Elternzeit と Elterngeld の定義

  • Elternzeit (育児休暇) とは、解雇保護のある育児休暇、育児により欠勤できる期間のこと
    • ただし、解雇保護は重大なルール違反や破産など特別な場合を除く
  • Elterngeld (育休手当)とは、育児により一定の収入減がある場合に親が申請して受け取れる手当のこと
  • 育児休暇は会社と合意する一方、育休手当は会社を通さず行政に申請する
  • 一般的には Elternzeit =「育休手当を受給して仕事を完全に休んでいる」として捉えられるが、実際には期間中に時短勤務が可能で、また育休手当は任意の期間に受給できるので、必ずしも「Elternzeit = 休む・Elterngeld の受給期間」とは限らない

育休について

■ 申請方法

まず社員が自身で任意の申請書面を作成して、育休開始の7週間前までに会社に提出します。産後すぐに育休を取る場合、母親なら産休が終わる7週間前(産後1週間)まで、父親なら出産日の7週間前まで、が提出期限です。

申請テンプレは「antrag auf elternzeit muster」等で調べて見つけましょう。

申請書に対して、会社は同意書(Bestätigung)を発行します。これは育休手当の申請時に必要となります。

■ 育休の期間

  • 子どもあたり最大36ヶ月を出産日から8歳の誕生日までに取得できる
    • 親で分割して取得(片親単独や両親同時でも可)
    • 母親が申請する場合は産後の産休期間も育休にカウントされる
    • うち12ヶ月は子どもの3歳の誕生日までに使わないと権利を失い、持ち越せるのは最大24ヶ月
  • 申請パターン例:
    • 母親が主に育児するため、母親のみ出産日から3歳の誕生日の前日まで取得
    • 母親は産前に無職だったため、父親のみ出産日から1年だけ取得
    • 両親で平等に分けることにして、二人とも1歳半ずつ取得
    • 母親は生後1年取得し、父親は仕事の落ち着く生後半年から1年取得

■ 期間中に働く場合

以下の条件でなら時短勤務することができます。

  • 週32時間までの労働契約での勤務(月当たりの週平均時間)
  • 時短勤務するには会社の承認が必要だが、合意をもらえなくても期間中に2回まで取得する権利がある(ただし、従業員15人以上の会社、など要件あり:§ 15 Abs. 4 Satz 1 BEEG)

育休手当について

■ 手当受給の条件

受給条件は以下の通り。ドイツ労働法の適用される企業で働いて税を納めていることが大事で、里帰り帰国等でドイツにいなくても大丈夫です◎(参考1参考2

  1. ドイツ国内に居住地または常居所がある
  2. 子供と同居している
  3. この子供を自分で世話し、育てている
  4. 仕事をしていない、またはフルタイム勤務していない

また育休と同様、受給期間中に働く場合は月平均で週32時間まで。上限を超えてしまった場合はその月は手当受給の対象外となります。

■ 育休手当の受給期間

  • 片親あたり2〜12ヶ月、両親合わせて最大14ヶ月で申請できる(後述の種類によって延長可能)
    • 申請期間は、Elternzeit の期間中である必要はない
    • 期間は暦月ではなく、子供の出産日から1ヶ月と数えるので、例えば 1/15 に子供が産まれて育休手当を受給する場合、1/15〜2/14 がひと月目 (1. Lebensmonat) となる
  • 産後の産休手当は Elterngeld の一部としてカウントする(このため、母親は少なくとも産後2ヶ月分を必ず消化する)

申請書には表があり、どちらの親がどの月で受給したいかチェックします。連続した期間でなくても大丈夫です。最初に全期間の申請をしますが、後から変更することもできます。

上記は私たちの申請例ですが、以前のブログ画像も合わせてご参考ください。ブランク月がある理由については後述の会社関連の注意点をご覧ください。

■ 育休手当の種類と金額

育休手当には、通常の Elterngeld に加えてさらに2つのオプションがあります。

  • Elterngeld または Basiselterngeld:過去12ヶ月の平均手取り収入(額面から税金と社会保険料を差し引いた額)の65~67%程度で、300〜1.800 ユーロ。両親合わせて14ヶ月まで。
  • Elterngeld Plus:Elterngeld をひと月あたり半額、150〜900ユーロで、2倍の期間にして受け取れる。(時短勤務の場合は計算が特殊で、ひと月あたりの支給額がより多くなる場合が多い)
  • Partnerschaftsbonus:両親とも同時に時短(24〜32時間/週)で連続した2-4ヶ月働く場合に、 その期間 Elterngeld Plus を追加で受け取れる

期間中に働く場合、支給額は受給期間中に収入がある月とない月で分けて計算されます。勤務月の Elterngeld 支給額は、ざっくり{ (過去12ヶ月の収入) - (受給期間で収入のある月すべてを平均した収入) } x 65%ですが、過去12ヶ月の収入は最大2770ユーロ(Kappungsgrenze)しか考慮されません。例えば産前5000ユーロの手取りで受給期間中も2500ユーロ稼ぐ場合、失う収入は2500ユーロですが手当は最低額の300ユーロしかもらえないことになります。

Elterngeldrechner で計算をシミュレーションできます。

■ 申請方法

様々な書類を用意して、郵送で提出します。給与明細だけで24枚など結構な紙の量でした…

  • 申請書
  • 産休手当の受給明細(会社/保険会社がそれぞれ発行)
  • 手当を申請する親の産前12ヶ月分の給与明細
  • 会社が発行する Elternzeit の同意書
  • 子どもの出生証明書の原本(Geburtsbescheinigung)
  • 両親のパスポート、滞在許可証、住民登録書 (Meldebescheinigung) のコピー
    • ドイツ人の場合は Personalausweis のみで可
  • (受給期間内に時短勤務する場合)会社が記入する就労形態の証明
    • ウェブには載っておらず、問い合わせた際にメールでフォーマットをもらいました

申請書は、ElterngeldDigital でオンラインフォームを入力していって最後に印刷するか、申請書のファイルをダウンロードして直接入力します。紙だと項目が必須入力かどうか等が分かりづらいので、断然オンラインがおすすめです。

3ヶ月前の分まで遡及申請でき、提出が遅れるとそれ以前の分は受け取れません。

■ 申請項目の補足

難しかった項目を補足します。

Zeitraum vor Geburt / Ihr Einkommen / Ich verzichte darauf, dass Kalendermonate ausgeklammert werden.

過去12ヶ月の給与から手当額が計算されますが、産休・育休手当を受給していた暦月は(通常は給与はその分少ないため)自動的に対象月から除外されます。仮に 2021/9/20 から産休に入った場合、2020/09〜2021/08が計算対象になりますが、もし何らかの理由で2020/09の給与が2021/09より低い場合は、除外しない方が得になるので、jaを選択します。(参考リンク

Zeitraum nach Geburt / Resturlaub von __ bis __ ; Urlaubstage: __ ; Zahl der Arbeitswochenstunden, aus welcher der Urlaub resultiert: ___

手当受給期間に、産前の残存有休を使う場合に入力します。使う分だけ労働時間として加算されるので、その数字を記入します。詳しくは次の時短勤務の注意点をご覧ください。

会社関連

  • 有給休暇の付与:
    • 育休で働かない場合、期間中の有休は付与せず、会社は年次有休日数から相当月数分を減らすことができる
    • 育休期間に時短で働く場合、通常のパートタイム契約と同様で、週あたりの勤務日数による(時短でも週5勤務なら有休日数は変わらない)
  • 育休前の残存有休 (Resturlaub) の扱い:
    • 育休で働かない場合、産休の場合と同じく期間中の失効はせず復帰後の年内までに取得可能。逆に育休前に多めに取得された休暇日数は、復帰後に減らす。育休途中で雇用が終了した場合は、残存分を現金支給する。
    • 育休期間に時短で働く場合、期間中の残存有休の扱いは通常と同様。
  • 時短勤務の注意点
    • 育休前の残存有休を使った場合、追加の労働時間として考慮する。これにより手当の支給額が減る可能性があり、またもし月の平均週労働時間が上限を超えてしまうとその月の手当の受給資格も失う。会社に相談して残存休暇を現金支給してもらうか、育休を受給しない月に取得するのが良い。
    • 育児手当の受給期間に受け取った課税所得は、育児手当から差し引かれるため、ボーナスは育休を受給しない月にもらった方が良い。
  • 参考:

その他注意事項

  • 仕事の休職・復職・労働時間の切り替えをする場合も、暦月でなくこの手当の単位であるLebensmonatに合わせると安全です。
    • 例えば1/15に生まれて手当を12ヶ月分申請した場合に、翌年1/1から復職してしまうと1/14までの給与と手当受給が被るため、12ヶ月目は手当の資格を失う可能性があります。育休手当は支給期間が終わった後に再計算されるので、後に役所から過払い分が請求されるでしょう。
  • 未払いの期間に関する変更はできるが、過去分の変更には以下の条件がある:
    • 既に受給した月の分は、重病や片親が死亡した場合など、特別な事情がないと変更できない。
    • 3ヶ月前以上に遡った変更はできない。
    • ただし ElterngeldPlus であれば、過去分でも BasisElterngeld になら変更できる。
    • 育児手当の受給期間が終了している場合、何も変更できない。
    • 公式FAQ

児童手当 (Kindergeld)

概要

  • 子どもが18歳を迎えるまで毎月支給される手当
  • 子ども一人当たり月250ユーロ(執筆時点)で、二人目以降は額が増える
  • 全員もらえる児童手当 (Kindergeld) と 低所得者向けの追加手当 (Kinderzuschlag) がある

なお収入状況によっては、児童手当を受け取る代わりに所得税控除(Kinderfreibetrag)されるケースがあります。行政側が勝手に精査して後から切り替えるため、まずは児童手当を申し込みます。

申請方法

  • 片親がEU国籍ならここからオンライン申請、それ以外は書面を印刷して郵送で申請
    • 提出先:ここから最寄りの Familienkasse を検索
  • 6ヶ月前の分まで遡及申請できる
  • 必要な申請書類をここからダウンロード(英語版もあり)
    • Antrag auf Kindergeld
    • Anlage Kind(子ども一人当たり1枚)
  • 申請の添付書類
    • 両親のパスポート・滞在許可証(EU外国籍の場合)のコピー
    • 出産証明書のコピー(要請されない限りは原本不要、国外で生まれた場合はその国の出産証明書が必要)

記入内容は、こちらの日本人ブロガーさんのサイトが分かりやすいのでご参考ください。以下、こちらに書かれていない補足事項です:

  • 第一子の場合は Kindergeld-Nr. はまだないので欄には「neu」と書く
  • Anlage Kind の冒頭の「zum Antrag auf Kindergeld vom ...」には Antrag の署名と同じ日時を記入し、「Lfd. Nr. ...」には子ども1、子ども2のように Anlage ごとに適当に採番する(第一子のみであれば「1」)
  • Anlage Kind の7番、過去5年に海外で働いていた場合の記入欄は、勤務先が複数ある場合も直近の1箇所を記入しておけばOK
  • 住民登録書は不要でした

電話で聞いたときに両親が日本人の場合は「Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld」も必要と言われましたが、再び電話したら別の方に「これはヨーロッパの人だけ」と言われて、結局提出しなかったけど大丈夫だったようです。

ドイツあるある、担当者によって言うこと違う…(笑)

まとめ

かなり細かい情報となりましたが、私がドイツ語に苦戦しながら調べたことはすべてアウトプットしました。

育休・児童手当は私たちの場合は提出から1〜2ヶ月ほどで確定通知が届きました。申請内容について不備や確認があった場合は、毎回手紙が届き、また書面で送り返さなければならなかったので、手当が確定するまでは自宅から離れないことをおすすめします。

また役所間でデータの連携はしていないようなので、収入や家計状況、住所等が変わったら、速やかに各届出先に連絡しましょう。育休手当は書面で、児童手当はオンラインで変更届が可能なようです。

最後に、やること多すぎ産前産後のコンプリートタスクリストを載せておきます!!!

このブログがどなたかの一助となりますように :)

産前産後タスク表

時期 タスク
妊娠してすぐ 助産師 (Hebamme) 探し
妊娠中期ごろ 会社へ妊娠を報告する
妊娠中期ごろ 両親(自分たち)二人の戸籍謄本を日本の市役所から取得
妊娠中期ごろ 日本大使館に戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)、発給申請書、パスポートを持って行き、両親の出生証明書と婚姻証明書を発行してもらう
妊娠中期〜後期ごろ 婦人科の健診で、出産予定日の証明書をもらう&証明書を会社と保険会社へ提出
妊娠後期〜産前1ヶ月前 出産準備講座 (Geburtsvorbereitungskurs) への参加
育休開始7週前まで 育休申請を会社に提出し、手当の申請までに会社から育休同意書をもらう(*育休期間中に時短勤務する場合、会社から必要書類ももらう)
出産予定日6週前 産休に入る
産後まもなく 実際の出産日、双子かどうか、健康状態を会社と保険会社へ申告
ドイツ戸籍局に両親の出生証明書・婚姻証明書・パスポートと滞在許可証のコピー、名前決定の申請書を提出してドイツに出生登録
産後2週間〜1ヶ月 会社と保険会社から産休手当の支給明細を受け取る
産後2週間〜2ヶ月 市役所から郵便でドイツの出生証明書が手当用に3枚届く、追加の証明書を発行申請する
産後3ヶ月まで 日本大使館にドイツの出生証明書、出生届申請書を提出して日本に戸籍登録
産休手当の支給明細や出生証明書を添付して、育休手当を申請
産後4ヶ月ごろ 戸籍登録が完了後、子どもの戸籍謄本を日本の市役所から取得
子どものパスポート写真を撮る
日本大使館に子どもの出生証明書、戸籍謄本、パスポート写真、申請書を持って行き、パスポートを発行してもらう
産後5ヶ月ごろ 外人局/市役所にパスポートと親の滞在許可証を持って行き、子どものビザを申請する
産後6ヶ月まで 出生証明書を添付して、児童手当を申請
開始時期の1年前まで 保育園 (Kita) や保育士 (Tagesmutter) 探し ※基本は9月開始

参考サイト

関連ブログ

産後3ヶ月で復職して夫婦で時短&テレワーク育児してみた | DevelopersIO

Share this article

facebook logohatena logotwitter logo

© Classmethod, Inc. All rights reserved.